建築基準法で義務付けされた建物所有者等への定期報告業務を調査から報告書作成・行政への提出までの全ての業務をサポートさせていただきます。
建築基準法では、建築物の所有者等は、その建築物の敷地、構造または、建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(法第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指定する建築物の所有者等は、定期的に、専門技術を有する資格者に調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。(法第12条1項及び3項)
つまり、建物の劣化状態や防災上の問題を早期に発見し、危険を未然に防ぐことが定期報告制度の目的です。さらには、定期報告により発見された問題を改善し、適切な維持管理を行っていくことが建物の所有者等の義務となっております。
弊社では、専門の資格者が多数在籍しており、現地調査から行政への報告まで全てをサポートさせていただきます。
敷地及び地盤の状況/建物基礎・外壁等の構造部/防火構造・防火区画等/屋上の状況/採光・換気設備の状況/排煙設備/外壁タイルの劣化状況/その他
定期報告の中で、タイル貼りの建築物については10年毎の全面打診調査実施の有無を報告することとなっております。全面打診調査には、仮設足場等が必要になり多額の費用が掛かります。弊社では全面打診に代わる調査方法として赤外線サーモグラフィーによる調査を実施させていただいておりますので、定期報告と合わせてご活用いただけます。